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療育 手帳 兵庫 県 334750

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障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。 障害の認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が決定されます。 兵庫県姫路市・播磨地方で障害年金を 療育手帳 広報ID 2294 更新日:19年04月01日 知的障がい者 (児)に対して一貫した指導相談や各種の福祉サービスを受けやすくするため、本人または保護者の申請によって、県の専門機関の判定に基づき、「療育手帳」の交付を受けることができます。(平成 24年4月1日改正 兵庫県療育手帳判定要領 ) 精神保健福祉手帳の障害等級 1級 2級 3級 発達障害と診断され、かつ、こども家庭スヱソヺ所長又は知的障害者更生相談所 グラフで見る兵庫県の知的障害者療育手帳交付数は多い 少い 推移グラフと比較 Graphtochart 療育 手帳 兵庫 県